【木造の壁がない東屋や駐車場の屋根は、木造でも防火地域に建てられる?】建築基準法84条の2 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和

庭にDIYで東屋や駐車場の屋根を作ろうと思った時、そもそも木造で作って法規上大丈夫?防火地域とかの関係で木を使ったらNGなのでは?少し不安だったので調べてみました。

結論

木造の壁が無い駐車場の屋根は、防火地域、準防火地域に関係なく木造で作っても問題なし。(建築基準法84条の2の規定により)


・木造の東屋は明文化されていないので、防火地域、準防火地域については確認が必要。

 

・建蔽率とか容積率とかの建築物と敷地の関係についての規定は、制限の緩和は無いので、その部分は建築基準法の適用を受ける。

論拠

【簡易な構造の建築物に対する制限の緩和】
建築基準法84条の2
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は適用しない。

この条文、前半はわかりやすいのに、読みにくいのが後半の適用しない条文の一団です。記憶してられませんものね。以下に、政令で定めるの政令の概要と、後半に書かれている条文の一覧を書いてみました。

①_建築基準法84条の2で、政令で指定する簡易な構造物
(建築基準法施行令第136条の9、136条の10

・3000m2以内で、
・階数が1の壁を有しない建築物で、
・壁を有しない建築物

 

であると同時に、以下のいずれであること。

 

イ_自動車車庫の用途に供するもの
ロ_スケート場、水泳場、スポーツ練習場、これらに類する運動施設
ハ_不燃性の物品の保管、これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
二_畜舎、堆肥舎並びに水産物の、増殖場及び養殖場


②_簡易な構造物と①で指定された建築物が、適用除外となる条例の一覧。

第22条【屋根】
→屋根に簡単に燃えるものを使ってはいけない規定


第23条【外壁】

→外壁に簡単に燃えるものを使ってはいけない規定


第24条【建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置】

→第22条の規定を受ける地域とそうでない地域をまたぐ場合の規定


第25条【大規模の木造建築物等の外壁等】

→延べ面積が1000m2を超える場合の木造建築の防火構造について


第26条【防火壁等】

→延べ面積が1000m2を超える場合の建築物の防火壁について


第27条第1項〜3項【耐火建築物等としなければならない特殊建築物】

→耐火建築物等としなければならない特殊建築物について


第35条の2【特殊建築物等の内装】

→延べ面積が1000m2を超える場合の建築物の内装について


第61条【防火地域及び準防火地域内の建築物】

→防火地域と準防火地域の建築物の防火設備や構造について


第62条【屋根】

→防火地域と準防火地域の屋根について


第67第1項【特定防災街区整備地区】

→特定防災街区整備地区内の建築物の耐火又は準耐火構造にしなければならない

 

47条の壁面線、52条の容積率、53条の建蔽率、54条外壁の後退距離などの第4節の建築物の敷地との関係については、制限の緩和は無いのでケアが必要になります。

 

参考文献
・建築基準法

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