茶室や東屋などの小規模の建築物を設計することになりました。
「4号建築物は構造計算がいらないよ」
よく言われるのですが、どういうことかちゃんと調べてみました。
まずは4号建築物とは
4号建築物とは(法6条1項)
①用途が特殊建築物でないこと、特殊建築物の場合は200m2以下であること。
②規模が以下のいずれかに該当すること
・木造建築物で、階数が2以下、延べ面積が500m2以下、最高高さ13m以下、
軒高9m以下、この条件の全てを満たすもの。
・木造以外で、階数が1で、延べ面積が200m2以下、この条件の全てを満たすもの。
4号建築物で確認申請をする場合に「特例」(法6条4項)を受けることができます。
その中で、今回のテーマ「建築基準法20条 構造耐力」これが特例の一つです。
特例を受けると確認申請での書類の添付が不要になります。
注意事項として4号建築物で確認申請の「特例」を受けるためのの注意事項が二つあります。
①建築士が設計するものであること。
②書類は無くても、建築基準法には適合させなくてはならない。
ここまでをまとめると、
・建築士が設計する、4号建築物は、建築基準法20条の構造耐力の証明については確認申請の書類に添付する必要がない。
これが、冒頭の「4号建築物は構造計算がいらないよ」になっているようです。
ただし、4号建築であっても、「建築基準法20条 構造耐力」全てがフリーになるわけではありません。
4号建築であっても構造計算が必要になるケース
①仕様規定から外れてしまった場合
・仕様規定の中には「満足しなかった場合は構造計算で安全性を確かめても良い」とされている規制に該当する場合(例:令43条の柱の小径の仕様を満たさない場合)
②仕様規定が定められていない場合
・建築基準法で定められていない工法を使う場合(例:独立基礎を使う場合)
③特殊な構造方法を用いた場合
・施行令80条の2に規定されている特殊な工法を用いた場合(例:丸太組工法)
ただし、この中で③の特殊な構造方法を用いた場合については、構造耐力の規定は4号建築の特例の対象から外れているので、確認申請に構造計算書が必要です。
🔳参考図書
・建築基準法(国土交通省)
・用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

