「4号建築物というカテゴリーが無くなる」
4号建築物ばかりを扱っていた人にはビッグニュースです。
4号建築物のカテゴリーに入っていただけで、確認申請で多大なメリットを受けるることができていたので、なかなか衝撃的な2025年のルール変更です。
改正前と改正後を並べてみます。
改正前
1号→特殊建築物で床面積の合計が200m2を超えるもの。
2号→木造で以下のいずれかに該当するもの
・階数が3以上
・延べ面積が500m2を超える
・高さが13mを超える
・軒の高さが9mを超える
3号→非木造で以下のいずれかに該当するもの
・階数が2以上
・延べ面積が200m2を超える
4号→上記以外の建築物
(都市計画区域では確認申請が不要、確認申請の特例の対象)
改正後
1号→特殊建築物で床面積の合計が200m2を超えるもの。
2号→木造、非木造で以下のいずれかに該当するもの
・階数が2以上
・延べ面積が200m2を超える
3号→上記以外の建築物
(都市計画区域では確認申請が不要、確認申請の特例の対象)
改正後も旧4号の恩恵を受けようと思った場合は
階数が1で、延べ面積200m2以下、この全てを満たすものが
都市計画区域では確認申請が不要、確認申請の特例の対象になります。
🔳参考文献
・建築基準法(国土交通省)
・用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

