【東屋などの小さな建築物の基礎の基準】建設省告示第1347号 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

東屋や茶室など、庭にちょっとした建築をする場合の基礎について、基礎が必要なの?小さな建築物についての建築基準法の解釈はどうなっているんだろう?ということで調べると、基準があります。「建設省告示第1347号」です。

結論ー小さい建築物の基礎は必要?

🔳結論
木造の
茶室、あずまや、その他これらに類する(物置、納屋など)で、延べ面積が10平方メートル以内の場合は、基礎ぐい、べた基礎、布基礎としなくても良い。

(これらの規模の場合は基準外なので、少なくとも必須ではなくて、必要、不要はケースごとの判断。)

論拠となった条文と解釈

「建設省告示第1347号」
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

第一
建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、一平方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、一平方メートルにつき三十キロニュー トン以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければな らない。

読み換えると、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、基礎ぐい、べた基礎、布基礎は必須ではないとも読み取れます。

この条文からは除外される「次の各号のいずれか」はこの3つのパターン

 


木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合

 


地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき七十キロニュートン以上の場合であって、木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第四十二条第一項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合

 


門、塀その他これらに類するものの基礎である場合

1の条文から、茶室や東屋であれば、特段基礎形状の制約は受けないようです。ただし10m2以内の物置や納屋と書かれていることもあり、茶室や東屋であっても10m2以内を目安にするのが無難と思われます。

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