【木製の板塀は防火地域に作っても大丈夫?】建築基準法61条、国交告示194号

木製の板塀を家の周りにDIYしたい!
でも建てていいんだっけ?

気になるポイントは、建築基準法の防火地域および準防火地域の規定です。
とりあえず結論からいくと、

結論

防火地域および準防火地域内に木製の塀や門を作る場合
は、条件付きでOK。
条件は以下の ”いずれか” を満たしていればOK。

・高さ2m以下

・不燃材で造り、又は覆うこと。
・厚さ24mm以上の木材で造ること。
・土塗真壁造で塗厚さが30mm以上のもの。
(表面に木材を張ったものを含む)

 

(建築基準法61条、国交告示194号)

論拠

高さ2m以下については、従来からあった規定なのですが(建築基準法61条)、告示(国交告示194号)で、もう少し範囲が拡大されたというイメージです。

設計者の立場からすると、完全目隠しを狙う塀を作るのであれば、高さ2mというのは少し微妙なところです。厚さ24mm以上の木材を使うのが簡単なのかな?

趣旨
この趣旨は、既存建築物の再利用の促進と、木材利用の促進という国策が根底にあるのですが、現実問題として、古い街並みの建築物のリニューアルをしようかと思った際に、既存の木材を使用した門や塀がある建物の場合、そもそも既存不適格のため、同じ場所に木材を使おうとすると、建築基準法が壁となって同じような感じにリニューアルができないという状況があったようです。

参考文献
・建築基準法(国土交通省)

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